ちまたで取りざたされていたごとく、2015年からの課税総遺産額を引き下げる算定条件の変更が、影響した結果となっています。
実状、相続税が課税されるケース(被相続人)は1割以下ですが、相続税無くとも、相続は誰にもありえます。昨今、家庭裁判所へ相続に関する相談件数が増えているとも聞きます。争い事を、少しでも避けるためにも、相続がどのようなものかを知っておくことは大切と考えます。
これは、相続手順や対策を説明した本ではありませんが、様々な相続事例を紹介しており、相続を知るきっかけにはなるかと思います。子が無く残された配偶者や、親が連帯保証人になっていた事例などが紹介されています。
私的には、他人事と思えない事例もあり、いまから、それなりの対処を考えておかないと感じた次第です。