2017年3月1日水曜日

マイナンバー、しかたなしか

今回の確定申告から申告書にマイナンバーの記載が必要となっていました。

この時期、自分の社会保険や医療保険などの確認もしています。国保のしおりを読み、高額療養費支給の申請にもマイナンバーが必要であることを知りました。口座をもつ証券会社や銀行からもマイナンバー届出の連絡を受けています。

着々とマイナンバーの利用が進められていると感じます。知らないでは済まされない制度であり、簡単に纏めてみました。



マイナンバー制度とは
国民に付与したマイナンバー(個人番号)によって、複数行政機関が管理する個人情報を連携させた社会基盤を構築し、公平・公正な社会の実現、手続の簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化を目的とする制度です。詳細は以下のサイトを確認願います。

  ※マイナンバー制度(内閣官房)


マイナンバーの利用範囲
社会保障(年金・労働・医療・福祉等)、税、災害対策等において、法律で定められた行政手続に利用されます。以下は、マイナンバーの提示・記載等を要する主な手続きです。

・年金の資格取得や確認、給付など
・医療保険や介護保険の保険給付、保険料徴収など
・生活保護の決定・実施事務など
・児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給など
・ハローワーク
・雇用保険の資格取得や確認、給付など
・労働者災害補償保険の確認、給付など
・年末調整、確定申告
・証券会社、銀行などへの通知
・不動産の使用料、不動産等の譲渡の受取り
・一定額以上の保険金の受取


マイナンバーカード
マイナンバーカードは、ICチップ搭載カードで、マイナンバーを記載した公的書類などを提出する際の本人確認に使用されます。
マイナンバーカードの希望者は、マイナンバーの通知カードと共に送付された申請書を提出して交付申請できます。

※マイナンバーカードは本人確認の際の身分証明書にも利用できます。ただし、マイナンバーは所得などの個人情報に関連付けられた番号です。安易に一般のお店などでの身分証明に使うべきではないと考えます。


マイナポータル(情報提供等記録開示システム)
ウェブサイト『マイナポータル』において、行政機関による自分の個人情報の使用履歴を確認できます。マイナポータルの利用には、マイナンバーカードとICカードリーダライタなどが必要です。




マイナンバーは、医療、戸籍、旅券などの分野への利用も検討されています。

否応なく、マイナンバー利用は拡大されていく状況です。しかし、いまの情報社会において、マイナンバー制度のような個人情報管理インフラは致し方なしかと、私的には思う次第です。


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